介護職の厳しい休日事情について

介護サービスを提供している施設は人材不足で、スタッフの休日が年間100日を割る所も少なくないようです。したがって、年間休日が120日を超える介護施設に人気が集まっています。そもそも休日とは、法定休日と所定休日という2種があります。法定休日とは、労働基準法で毎週少なくとも1日確保が義務付けられているものであり、変形休日制を採る職場でも4週間を通じ4日以上の休日を保障しなければなりません。通所施設とは異なり、グループホームのように年間を通して営業している介護施設の場合は、土日や祭日が自動的に法定休日になるわけではなく、事業所ごとに法定休日を定める必要があります。

ただし、法定休日であっても、介護現場ではシフト変更で他の職員の代わりに休日出勤を依頼されたり、介護職員全体の出席が必要なステーション会議やフロア会議が休日に開かれることも少なくありません。このような場合、法定休日に出勤を要請したら、原則として雇用者は休日出勤手当を支給しなければならない決まりになっています。しかし現状は、振替休日も休日出勤手当もなく、休日勤務を強いられる職員はかなりいるようです。

ちなみに、所定休日とは、法定休日以上に与えられる休日のことを指します。所定休日の場合は、出勤しても休日出勤手当を支払う必要はありませんが、ほとんどの介護職員はこの違いを認識してません。また、休日と似ていますが、有給休暇や産休のような休暇は、出勤を要請できないことになっています。しかし、多忙な介護施設ではこれらの休暇を取れないケースもあり介護職に従事している人の多くが疲弊しています。この現状を業界全体で変えない限り、離職率の低下は見込めないでしょう。